一般社団法人 京都市スケートボード協会 定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人京都市スケートボード協会と称し、英文表記をKyoto Skateboard Association 、略称表記を K.SK.Aとする。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を京都市に置く。
(目 的)
第3条 当法人は、スケートボード競技における安全対策やマナーの向上に係る啓蒙活動を行い、この競技の認知度及び社会的地位の向上を図ることで、競技人口の増加、技術向上、競技者相互の交流を促進し、以て持続的な生涯スポーツの普及と青少年の健全な育成を推進することを目的とする。
(事 業)
第4条 当法人は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。
- スケートボードの普及啓発事業
- 講習会、セミナー、競技会等各種大会及びイベントの開催、運営に関する事業
- 指導者、有識者の育成・派遣に関する事業
- 機関誌及び関係図書、映像等のコンテンツ制作及び刊行事業
- 公共施設の管理運営及びコンサルティング事業
- 関係行政機関及び民間団体との折衝及び協働
- 前各号に定めるもののほか、この法人の目的を達成するために必要な事業
(公告の方法)
第5条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 会員及び社員
(会員の構成)
第6条 当法人の会員は次のとおりとする。
- 正 会 員 この法人の目的及び事業に賛同して入会した個人又は団体
- 一般会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
- 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
- 名誉会員 この法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。
(入 会)
第7条 当法人の会員になろうとする者は、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 正会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
3 既に納入した入会金及び会費等、拠出金品は、いかなる理由があっても返還しない。
(退 会)
第9条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
- この定款その他の規則に違反し又はその他会員の義務を怠ったとき。
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員の資格喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
- 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
- 1年以上会費を滞納したとき。
- 総正会員が同意したとき。
(社員の資格喪失)
第12条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
- 退会したとき。
- 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
- 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
- 除名若しくは、会員資格を喪失したとき。
- 総社員の同意があったとき。
第3章 社員総会
(構 成)
第13条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
(権 限)
第14条 社員総会は、次の事項について決議する。
- 会員の除名
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- 合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
- その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第15条 定時社員総会は、毎事業年度終了後3カ月以内に開催し、臨時社員総会は必要がある場合に開催する。
(招 集)
第16条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。ただし、総社員の同意がある場合には、その招集手続きを省略することができる。
2 社員総会の招集通知は、会日の1週間前までに社員に対して発する。ただし、社員総会に出席しない正会員が書面または電磁的方法によって議決権を行使することができることを定めた場合には2週間前までに通知を発しなければならない。
(決 議)
第17条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 会員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- 合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
- その他法令で定められた事項
(議決権)
第18条 社員は、各1個の議決権を有する。
(議 長)
第19条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。
(議事録)
第20条 社員総会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、その他の一般法人法施行規則第11条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
(代 理)
第21条 社員総会に出席できない社員は、代理権を証明する書類を理事に提出することにより、他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
(電磁的記録による決議及び報告)
第22条 理事又は社員が、社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、総社員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が総社員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、総社員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
第4章 役 員
(役員の設置)
第23条 当法人に、次の役員を置く。
1. 理事 1名以上
2 理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。
3 代表理事以外の理事の中から、2名以内の副会長を置くことができる。
(選 任)
第24条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
2 代表理事及び副会長は、理事の互選によって定める。
3 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずる者として当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。)の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(任 期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(理事の職務及び権限)
第26条 理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。
(解 任)
第27条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第28条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
(名誉会長、顧問及び参与)
第29条 当法人に、名誉会長及び顧問を若干名置くことができる。
2 名誉会長及び顧問は学識経験者または、当法人の役員経験者の中から、社員総会において任期を定めたうえで選任する。
3 名誉会長及び顧問は、理事の諮問に応え、意見を述べることができる。
4 名誉会長及び顧問は、無報酬とるする。ただし、その職務執行に要した費用を弁償することができる。
第5章 基 金
(基金の拠出等)
第30条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。
第6章 計 算
(事業年度)
第31条 当法人の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第32条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。
(剰余金の不分配)
第33条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第7章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第34条 この定款は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
(合併等)
第35条 当法人は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の4分の3以上に当たる多数の決議により、他の一般法人法上の法人との合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。
(解 散)
第36条 当法人は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議、その他法令に定める事由によって、解散する。
(残余財産の帰属)
第37条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 附 則
(最初の事業年度)
第38条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和6年2月末日までとする。
(設立時の役員)
第39条 当法人の設立時理事、設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時理事 𫝆井英之 荒川雄介 市原一喜
設立時代表理事 𫝆井英之
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第40条 当法人の設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
設立時社員 𫝆井英之
設立時社員 荒川雄介
設立時社員 市原一喜
(法令の準拠)
第41条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上
改訂履歴
令和5年3月23日設立